その1【税金】看護師が病院を辞めて転職する時の手続きと注意点

【税金】看護師が病院を辞めて転職する時の手続きと注意点

こんにちは、美容看護師として働いているヨッピーです。

病院を退職して美容クリニックに転職しようとした時、やらなければならない行政の手続きがいくつかあります。

ここでは、初めて退職・転職する20代~30代の看護師さんを対象に、

  • 税金
  • 年金
  • 健康保険
  • 雇用保険

の4つのテーマに関して説明していきたいと思います。

テーマごとにページを分けているので、気になったところだけチェックしてもOKですし、【その1】税金~その4【雇用保険】まで順番に見ていってもらっても大丈夫です。

ヨッピー

このページでは、まず【税金】に関して1つずつ説明していきますね!

お金が戻ってくる可能性が高い所得税

お金が戻ってくる可能性が高い所得税

病院勤務の間、所得税や住民税は給料から天引きされているので、自分ではあまり意識したことがないという看護師さんも多いと思います。退職後は自分で納付しなければならないので、手続きモレがないようにしっかり確認しましょう。

「そんなのメンドくさい!」って思う人が大半だと思いますが(笑)、所得税は申告することでお金が戻ってくるケースも多いので、きちんと手続きしておくとイイと思いますよ!

所得税は毎月天引きされている

所得税は「現年課税」といって、今年の所得に対して今年課税されています。

つまり、病院に勤めている時は、今年1年間の収入を予想して、その予想収入金額に応じて計算された所得税が、毎月給料から天引きされています。いわゆる「源泉徴収」という制度ですね。

「今年はこれぐらいの収入があるだろうから、毎月のお給料があなたの手元に渡る前、納税し忘れるといけないので先に引いときますね~」というお国のアリガタイ(!?)制度です^^;

そして12月の年末調整という手続きが終わると、最終的に今年納めるべき所得税がいくらだったのかが決定して精算されます。税金は、医療費が多くかかった/生命保険に加入した/寄付をした/住宅を購入したなど、その年の出来事によって変わります。

天引きされていた金額が納めるべき税額よりも多ければ、1月分の給料に加算されてお金が戻ってきますし、少なければ1月分の給料から天引きされるというわけです。

源泉徴収票は必ずもらって総務・人事に渡す or 確定申告

源泉徴収票は必ずもらって総務・人事に渡す or 確定申告
年末調整には「源泉徴収票」という用紙が必要になってきます。

源泉徴収票には、支払われた給料や天引きされた社会保険料、所得税(源泉徴収税額)など、その年の収入に関する数字の合計金額が載っているため、これが無いと精算手続きできません。

病院を退職したら「源泉徴収票」を必ず受け取るようにしてください。

源泉徴収票は退職日にもらえる場合もありますし、後から郵送で送られてくることもあります。念のため退職時に確認しておくとイイと思います。

病院を辞めた年の12月までに美容クリニックで働き始める場合

この場合は、この源泉徴収票を美容クリニックの総務や人事に提出します。あとは勝手にクリニック側で年末調整などの手続きやってくれるので、それ以上の手続きは不要です。後で出てくる確定申告の必要もありません。

退職して年内に再就職しない場合

この場合は、さきの年末調整が受けられないので、確定申告して所得税を「自分で」精算する必要があります。

確定申告は原則として、翌年の2月16日から3月15日の間に住所地の所轄税務署で行います。このとき、給与から天引きされていた税額が納めるべき税額より少なかった場合は、3月15日までに不足分を金融機関で納付しなければなりません。

3月15日までに確定申告書を提出しなかった場合や、納付しなかった場合は、本来納めるべき所得税のほかに利息相当額を上乗せして支払わなければいけないので注意しましょう。

天引きされていた金額が納めるべき税額より多かった場合、確定申告してから1~2ヶ月ほどで指定した口座に差額分が振り込まれます。

人によって戻ってくる金額は様々ですが、数千円~多い人だと数万円単位で戻ってくることもあるので、忘れずに確定申告してくださいね。

税務署では確定申告のための相談会も

税務署では確定申告のための相談会も
ちなみに私の住んでいる地域(恐らくどのエリアでも)では毎年1月~2月初旬頃に、税務署職員や税務署から委託を受けた税理士さんが、確定申告に関する事前相談を受け付けています。初めての人はそういったタイミングで一度相談してみるとイイと思いますよ。

初めての確定申告って難しい用語もたくさん出てきますし、どこにどの数字を記入すれば良いのか、計算が合っているのかとか、ホントすごいストレスが溜まりますからね・・・^^;

2月16日以降でも相談は可能ですが、申告期間に突入すると税務署は非常に多くの人で混み合います。落ち着いて相談もできませんし、かなり待たされます。できれば申告期間前に一度相談しておくとスムーズに確定申告を済ませられると思いますよ。

最後に繰り返しになりますが、新しい職場での年末調整/自分でする確定申告、どちらの場合でも源泉徴収票が必要になってきます。

退職した病院で作成してもらわないといけないので、そのためにも円満に退職しておくことをオススメします^^

すぐに再就職しない場合の負担感が強い住民税

すぐに再就職しない場合の負担感が強い住民税
住民税に関する手続きに関して書く前に、注意点を最初に書いておきます。

住民税は、所得税とは違って「翌年課税」です。前年の所得に対して今年課税されるという後払い方式です。

注意すべき点は、この「前年の所得に対して今年課税」されているという点。つまり、退職して給料が無いときであっても、去年分に掛かる住民税を支払わないといけません。

退職して貯金を切り崩しながら生活しているときに、諭吉単位で住民税の納付書が送られてきたりするとホント焦りますからね・・・

普段は天引きされているのであまり意識しませんが、この時初めて「マジ!税金、高過ぎ!!こっちはいま給料もらってないのに支払わないとダメなの!?」とかなりショックを受けたことを覚えています(笑)

ヨッピー

転職経験者にとってはアルアルな話なので注意してくださいね^^;

住民税は6月から支払が切り替わる

では住民税の概要と手続きに関して書いていきます。

住民税は6月の支払いから新年度に切り替わります。つまり病院に勤めているときは、前年の1月~12月の所得に対して、今年の6月から来年の5月まで(12分割)給料からの天引きで納付していきます。これを特別徴収といいます。

MEMO
職員数が少ない病院やクリニックで働いている場合は、給料からの天引きではなく、納付書で6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納付している場合もあります。これを普通徴収といい、普通徴収の看護師さんは退職しても納付方法や金額に変更は無いので手続きは特に必要ありません。

特別徴収の看護師さんは退職すると給料の支払いがなくなるので、来年の5月まで給料から天引きされるはずだった今年度の住民税が、天引きできなくなってしまいます。

そこで、残額を退職時に一括天引きで納付するか、後日役所から送付されてくる納付書で納付することになります。

辞めるタイミングによって住民税の支払方法が変わる

1月~5月に病院を辞めた場合

基本的には1月~5月に収めるはずだった住民税の未納分が、最後の給料から一括で天引き(徴収)されます。あまり無いかもしれませんが、給料よりも未納分が高額になってしまった場合は、納付書による支払いを選ぶことも可能です。

6月~12月に病院を辞めた場合

この場合は住民税の支払が新年度に切り替わって税金を納め始めたタイミングです。翌年の5月までに支払う予定になっている住民税の総額も大きいことから、

  • 最後の給料から一括天引きする
  • 役所から送付されてくる納付書(基本は4分割)で納税する

どちらかを選ぶことになります。

手続きは退職した病院と役所が行ってくれますので、自分でやらなければならないことは何もありません。

6月~12月に病院を辞めた場合は納税方法をどちらにするのかを病院側の人事や総務に確認するようにしましょう。

ちなみに病院を辞めてから美容クリニックにすぐに再就職する場合は、新しい職場で天引きによる特別徴収を希望することも可能です。この場合は、役所から届いた納付書をクリニックの給料支払い担当者に渡して手続きしてもらいましょう。

ヨッピー

病院を辞めてからすぐに再就職しない場合は、これまで紹介してきたような一括天引きによる支払や納付書による支払となるので、頭に入れておいてください^^

退職金にかかる税金はそこまで心配する必要ナシ!

退職金を受け取る場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を病院に提出します。

参考 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)国税庁

退職金は給料や他の収入とは別に税金の計算をすることになっていて、この申告書を提出すれば、正しい税額が天引き(源泉徴収)されて、退職金に対する課税関係はこれで終了になります。確定申告をする必要もありません。

ちなみに退職金に対する控除額(この金額以下であれば税金が掛かりませんという金額)は以下の通りです。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

控除額の最低金額は80万円、勤続年数については2年1ヶ月だったとしても端数切り上げで3年としてカウントされます。端数は1日でも働けばOKなので、2年1日だったとしても3年としてカウントされます。

表から計算すると2年半で退職した人は120万円以内であれば、5年で退職した人は200万円以内であれば、税金は掛かりません。

恐らく多くの人がこの控除額内で収まるのではないでしょうか・・・

ただし、ごく稀に確定申告をしたほうがいいケースもあります。

退職金から源泉徴収されている看護師さんで、年の途中で退職し、その後再就職しなかった場合など、退職金以外の所得に対して所得控除や税額控除が多い場合です。

該当する看護師さんは税務署に相談してみましょう。

税金に関するまとめ

税金に関するまとめ
ここまで転職時にともなう主な税金関係の手続きについて解説してきました。

これを読んでいる看護師さんにとって住民税や退職金関係は特に問題ないと思いますが、所得税に関してはお金が戻ってくる可能性が高いので、少し意識しておくとイイと思いますよ。

退職や転職活動はそうそう何度も経験することではないので、いつも以上に色々とストレスや疲れを感じることも多いと思います。

さらにそこに税金の手続きとなると、「メンドくさーい!!」ってなる人が続出すると思いますが、これも経験と思って頑張っていきましょう^^

ヨッピー

年金や保険関係の記事も良かったらどうぞ~★