こんにちは、美容クリニックで働いているヨッピーです。
病院を退職して美容クリニックに転職しようとした時、やらなければならない行政の手続きシリーズの第2回目。
今回は退職後の【年金】に関する手続きについて説明したいと思います。
- 【その1】税金(所得税・住民税・退職金に掛かる税金)
- 【その2】年金(国民年金・厚生年金・第2号から1号や3号への手続き)←今はココ
- 【その3】健康保険(国民健康保険・任意継続被保険者制度・扶養に入る)
- 【その4】雇用保険(失業手当・再就職手当)
Contents
将来のために年金の手続きを忘れずに!
毎月給料から天引きされる年金・・・
明細を見たことがある人は、その驚きの高額さにため息が出る人も多いと思います。私もため息でまくりです笑
現在、年金がもらえる年齢は原則65歳からですが、今後確実に支給年齢が70歳や75歳に延ばされるだろうし、もらう前に死んじゃう可能性だって高いんじゃないのーなんて、アラサーの私は感じちゃってます^^;
さて、病院を退職した後の年金に関する手続きについてですが、特に大変なことはありません。
ざっくり言うと、必要書類を持って市役所や年金事務所に行くだけです。
ですが、手続きを忘れてしまうと、将来的に年金がもらえなかったり(金額が少なくなったり)、後々まとまった金額の年金保険料を納めないといけなくなる可能性もあるので、忘れないうちに手続きしちゃいましょう!
年金に関する手続きはカンタン♪
細かいことはいいから、必要な手続きだけ教えてっていう人はここだけチェック!
年金の変更手続き
手続きする場所 | 住んでいる市役所・年金事務所 |
---|---|
手続きする期限 | 退職後14日以内 |
必要な持ち物 | 年金手帳/印鑑/離職票や退職証明書(退職日の確認できる書類) |
退職してから14日以内に年金手帳、印鑑、離職票など退職日を確認できるものを持って、役所か年金事務所に行ってください。
そこで第2号被保険者(国民年金+厚生年金)から、第1号被保険者(国民年金)へと移る変更手続きを申請します。これでOKです^^
退職日が月末でない場合は、退職したその月から第1号被保険者として保険料を納付することになるので注意してくださいね。
ちなみに2020年度の国民年金保険料は月額16,540円となっています。
年金保険料は納付書が送られてくるので、銀行や郵便局、コンビニで支払います。他にも口座振替やクレカ払いにも対応しているので、ポイント狙いの人はクレカで良いと思います。
また、半年や1年、2年分をまとめて支払う(前納する)と1,000円~15,000円程度安くなるので、お金に余裕がある人は前払いにするとイイですね。
最後に、離職後すぐ美容クリニックで働き始めることになっている場合は、第2号被保険者(国民年金+厚生年金)のままとなります。
新しい職場に年金手帳を提出すれば、あとは必要な手続きをやってくれますよ。
ヨッピー
退職すると第2号から第1号被保険者へ
年金は大きく3種類、
- 国民年金(20歳以上60歳未満の全員が加入)
- 厚生年金(会社員や公務員が加入)
- 企業年金(会社員が勤務先で任意または強制加入)
がありますが、病院勤務の場合は多くの看護師さんが「国民年金+厚生年金」に加入、いわゆる「2階建て」と言われる第2号被保険者になっていると思います。
病院を退職すると、第2号被保険者から第1号被保険者(1階建て)へと移ることになりますが、厚生年金を抜ける手続きは病院側がやってくれる一方で、国民年金の変更手続きは自分で行わなければなりません。
手続きについては先ほども書きましたが、退職後14日以内に年金手帳、印鑑、離職票など退職した日付を確認できる書類を持って、役所か年金事務所で変更を行います。
年金をもらうには最低10年以上の期間が必要
年金の給付を受けるためには最低10年の期間が必要です。ちなみに2017年8月以前までは10年ではなく25年でした。
もしも、手続きをせずに年金の未納状態が続くと、(これはホントに最悪なケースですが)10年に満たないために年金がもらえなくなったり、未納期間分をさかのぼって納めることになって数万円~数十万円のお金が必要になったりします
ちなみに厚生年金に加入している期間があっても、この10年という受給資格期間が足りないと、国民年金も厚生年金も受け取ることができない仕組みになっているので注意してください!
うっかり手続きを忘れて必要期間が足りず、65歳になっても年金を受け取ることができなかった…となってしまったらほんと号泣ですよね。そんなことがないように、後回しにせずババッと手続きしちゃうのが一番です^^
その後、美容クリニックに再就職(転職)したときは、新しい職場に年金手帳を提出すれば、クリニック側で手続きをしてもらえます。
第3号被保険者になれるの?
また、すでに結婚されている看護師さんで、ダンナさんが会社勤めで厚生年金に加入している場合は、
既婚看護師
と考える人もいるかもしれません。
第3号被保険者は、旦那さん(第2号被保険者)に扶養されている「年収130万円未満で、かつ、旦那さんの年収の半分未満の配偶者」であればOKで、この場合は自分で保険料を支払う必要はありません。
年収130万円未満という判断基準についてですが、これは「今後の年収見込みが130万円を超えるかどうか」で考えます。
つまり、年の途中で退職した場合はどうなるの?とか、去年の年収なのか今年の見込み年収なのかとかは関係ありません。去年の年収が500万だろうが1,000万だろうが気にしなくてOKです(笑)
残念ながら第3号被保険者になれる可能性はかなり低い
ですが、この「130万円」という金額には失業手当も含めて考えます。
もしも、退職後に失業手当を申請せず特に他でも働かないのであれば、問題なく第3号被保険者になれます。
しかし、多くの看護師さんは退職後に失業手当を申請すると思います。この手当の金額(給付金)が1日あたり3,612円以上の場合は、残念ながら第3号被保険者にはなれません。第1号被保険者になります。
いきなり出てきた「3,612円」という金額は、130万円を360日で割った1日当たりの金額です。
あくまでも目安金額ですが、20代後半~30歳前後の看護師で年収が400万円ぐらいある人は、1日当たりの失業手当は6,000円前後になると思います。
ヨッピー
なので、それなりに普通に病院で働いてきた看護師さんであれば、第3号被保険者にはなれないと思ってもらった方がイイです。
自己都合退職の場合で3ヶ月だけなら第3号被保険者になれますが・・・
ただし!!
自己都合の退職の場合、最初の3ヶ月間は給付制限が掛かるので無収入です。この間は、第3号被保険者になることができます!
もう1度言います!
自己都合の場合、最初は無収入なので第3号被保険者になれます!笑
しかし、3ヶ月経って失業手当をもらいだすと、第3号被保険者→第1号被保険者になってしまいます。
そして、手当の給付期間が終わると再び第3号被保険者になることができます。
ややこしいですよね!?
つまり、時系列で説明すると、
前職に勤務中 | 第2号被保険者 |
---|---|
自己都合で退職~3ヶ月制限期間 | (無収入なので)第3号被保険者 |
失業手当受給期間 | (失業手当をもらうので)第1号被保険者 |
失業手当受給期間終了後 | (再び無収入になるので)第3号被保険者 |
という感じになります。
いちいち切替の手続きをするとなると、けっこうメンドクサイ!!って思う人が続出しそうですね・・・私も書いていて頭がクラクラしてきました^^;
納付が厳しい時は免除や猶予の申請を!
先ほども書きましたが、年金の給付を受けるためには最低10年の期間が必要です。
この期間のことを「受給資格期間」と呼びますが、年金保険料を納めている期間はもちろん受給資格期間としてカウントされます。
しかし、人によっては年金保険料を納めるのが厳しいという看護師さんもいると思います。
そんな時は単に支払いをせずに「未納」にしておくのではなく、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きをおこないましょう。
保険料が全額免除された期間は、受給資格期間にカウントされるだけでなく、年金を受け取るときに保険料を納付した場合の2分の1の金額(国が負担)を受け取ることができます。
納付が猶予された期間は、年金額にこそ反映はされませんが、受給資格期間にはカウントされます。10年以内であれば後から保険料を納めることもでき、受け取る年金額を増やすこともできます。
未納状態のままだと受給資格期間に算入されないばかりか、障害年金や遺族年金の受け取りも難しくなるので必ず免除や猶予の手続きをするようにしてください!
手続きは自分が住んでいる役所や年金事務所に年金手帳を持っていけばOKです。担当者の人が色々と相談にのってくれますよ。
実際に私も3ヶ月だけ全額免除にしてもらった経験があります^^ かなり昔のことなので記憶があいまいですが、そこまで面倒な手続きでもなかったと思います。
年金に関するまとめ
ここまで退職・転職時の年金関係の手続きについて解説してきました。
すぐに新しい職場で働き始める人にとってはそこまで負担のある手続きではありません。
ですが、転職活動が長引いたり、活動せずに勉強や旅行、子育てなどで離職期間が続く看護師さんは、自分の老後ためにも必要な手続きをしておきましょう!
- 【その1】税金(所得税・住民税・退職金に掛かる税金)
- 【その2】年金(国民年金・厚生年金・第2号から1号や3号への手続き)←今はココ
- 【その3】健康保険(国民健康保険・任意継続被保険者制度・扶養に入る)
- 【その4】雇用保険(失業手当・再就職手当)